経済 / ECONOMY
アマゾン「協力金」要請は独禁法の優越的地位の濫用にあたるか
政界往来 公開日時:2018-03-23
アマゾンジャパンが、同社の通販サイトで販売した金額の1~5%を「協力金」として支払うようメーカーなどに求めていると報じられ話題となった。ECの巨大プラットフォーマーによる要求は独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたるのではないか、という声もインターネット上には見られるが、法的にどのような問題があるのだろうか。企業間の商取引に詳しい牛島総合法律事務所の川村宜志弁護士に聞いた。
アマゾンが求めた「協力金」優越的地位の濫用に抵触するおそれも
――アマゾンの協力金にはどのような問題があるでしょうか。
本件では、アマゾンジャバンがその直販事業で販売する食品や日用品のメーカーに対し、新たに2018年から、通販サイトで販売した金額の1~5%の「協力金」の支払を求めているとされています。このような協力金の負担要請は、取引上の地位が相手方に優越していることを利用して行われることが少… → 続きを見る
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